平成2年10月1日

航空自衛隊達第32号

航空幕僚長 空将 鈴木昭雄
改正 平成3年3月11日 航空自衛隊達第2号  平成12年3月29日 航空自衛隊達第14号
    平成5年11月26日 航空自衛隊達第42号  平成12年12月11日 航空自衛隊達第53号
    平成6年10月11日 航空自衛隊達第40号  平成14年9月25日 航空自衛隊達第21号
    平成7年2月10日 航空自衛隊達第4号

 

若年定年退職者給付金に関する訓令(平成2年防衛庁訓令第37号)第2条第2項及び同第15条の規定に基づき、航空自衛隊若年定年退職者給付金支給規則を次のように定める。

航空自衛隊若年定年退職者給付金支給規則(登録報告)

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛官に係る若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の支給手続等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部隊等 編制部隊並びに独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊並びに機関(航空幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)及び地方機関並びに航空幕僚監部をいう。

(2) 基地業務担当部隊等 基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第6条に規定する基地業務を担当する部隊等をいう。

(給付金支給機関の指定)

第3条 若年定年退職者給付金に関する訓令(以下「訓令」という。)第2条第2項の規定に基づき、航空自衛官であった若年定年退職者に係る給付金支給機関は、若年定年退職者が退職時(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「法」という。)第27条の9第3項に規定する勤務延長期間内に死亡した者にあっては死亡時。以下本条において同じ。)に所属していた部隊等が所在する基地の基地業務担当部隊等とする。

2 前項において、若年定年退職者が退職時に所属していた部隊等が分屯基地に所在する場合にあっては、基地司令及び基地業務に関する訓令第2条第2項に規定する当該分屯基地の属する基地の基地業務担当部隊等とする。

3 若年定年退職者の退職時の部隊又は機関が航空自衛隊以外の部隊又は機関であった者のうち、幹部自衛官であった者については航空中央業務隊、准空尉又は空曹であった者については退職時の任免権者の属する部隊等が所在する基地の基地業務担当部隊等とする。

(給付金の支払者)

第4条 給付金は、前条により給付金支給機関に指定された基地業務担当部隊等の資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)が支払うものとする。

(若年定年退職者の発生の通知)

第5条 部隊等の長は、所属する自衛官が若年定年退職者に該当することとなった場合は、若年定年退職者発生通知書(別紙様式第1。以下「発生通知劃という。)を作成し、訓令第5条に規定する若年定年退職者申出書とともに、その者に係る給付金支給機関の長に送付するものとする。

2 航空自衛隊以外の部隊又は機関において退職又は死亡した航空自衛官で若年定年退職者に該当する者のうち幹部自衛官であった者については航空幕僚長、准空尉又は空曹であった者については退職時の任免権者が発生通知書を作成し、若年定年退職者申出書とともに、その者に係る給付金支給機関の長に送付するものとする。

3 前2項に規定する発生通知書には、扶養手当認定簿の写しのほか、次の各号の区分により当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第27条の2第2号又は第3号に該当する者については、人事発令通知書の写し

(2) 若年定年退職者が退職の日以前直近の昇給日から退職の日までの間に降任、停職、減給、病気休暇、介護休暇、休職又は育児休業(部分休業を含む。)の事実があった場合は、その事由及び期間等を証明する書類

(3) 長期在職自衛官で勤務延長期間内に死亡した者については死亡診断書又は死体検案書等その者の死亡を証明することのできる書類のほか、次の区分に従いそれぞれ定める書類

ア 給付金を受けることができる者が遺族である場合は、その者と死亡した若年定年退職者との身分関係を明らかにする戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書並びに死亡した若年定年退職者によって生計を維持していたことを証明する書類

イ 給付金を受けることができる遺族が死亡した若年定年退職者の死亡当時事実上婚姻関係にあった者である場合は、その事実を証明する書類

ウ 給付金を受けることができる遺族に同順位者が二人以上ある場合で、その一人に給付金の全額が支給されることを希望するときは、他の同順位者全員の同意書

エ 給付金を受けることができる者が相続人である場合は、死亡した若年定年退職者との身分関係を証明する書類

(第1回目の給付金、第2回目の給付金及び一括支給の給付金の支給の手続)

第6条 給付金支給機関の長は、第1回目の給付金、第2回目の給付金及び一括支給の給付金を支給する場合は、若年定年退職者給付金に関する内閣府令(平成2年総理府令第48号。以下「府令」という。)第1条及び同第9条に規定するそれぞれの支給期月に、該当する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金支給調書(別紙様式第2から別紙様式第4まで。以下「支給調書」という。)を作成し、副本3部を添えて、それぞれの支給期月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。

2 資金前渡官吏は、支給調書を受理した場合は、訓令第4条に規定する支払開始期日以降に給付金の支払を行うとともに、給付金の支給を受ける者及び給付金支給機関の長に支給調書の副本1部をそれぞれ送付するものとする。

(第1回目の給付金の返納の手続)

第7条 給付金支給機関の長は、法第27条の4第3項及び同第27条の9第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により第1回目の給付金の全部又は一部を返納させる場合は、府令第1条及び同第9条に規定する第2回目の給付金の支給期月に、該当する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金返納調書(別紙様式第5。以下「返納調書」という。)を作成し、副本3部を添えて、当該支給期月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。

2 資金前渡官吏は、返納調書を受理した場合は、その内容を確認の上、返納調書に副本3部を添えて給付金支給機関の長に送付するものとする。

3 給付金支給機関の長は、返納調書を受理した場合は、若年定年退職者給付金返納通知書(別紙様式第6)を作成し、返納調書の副本1部を添えて第1回目の給付金の全部又は一部を返納すべき者に送付するとともに、関係法令の定めるところにより債権管理手続を行うものとする。

(給付金の追給の手続)

第8条 給付金支給機関の長は、法第27条の7第1項及び同第27条の9第8項の規定により給付金を追給する場合は、府令第8条に規定する支給期月に、該当する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金追給調書(別紙様式第7。以下「追給調書」という。)を作成し、副本3部を添えて、当該支給期月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。

2 資金前渡官吏は、追給調書を受理した場合は、訓令第4条に規定する支払開始期日以降に給付金の支払を行うとともに、追給調書の副本2部を給付金支給機関の長に送付するものとする。

3 給付金支給機関の長は、追給調書の副本2部を受理した場合は、訓令第12条に規定する若年定年退職者給付金追給通知書を作成し、追給調書の副本1部を添えて追給の請求者に送付するものとする。

(所得届出書の用紙の送付)

第9条 給付金支給機関の長は、府令第4条又は同第11条第2項の規定により所得の届出をなすべき者に対して、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の1月31日までに訓令第12条に規定する所得届出書の用紙を送付するものとする。

(所得届出書の未提出者の事情報告)

第10条 給付金支給機関の長は、訓令第8条第6項に規定する報告を行うに当たっては、航空幕僚長(厚生課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(所得届出書の未提出者に対して給付金を支給することとなった場合の支給の手続)

第11条 給付金支給機関の長は、訓令第10条第3項の規定により、所得届出書の未提出者に対して第2回目の給付金又は一揺支給の給付金の全部又は一部を支給することとなった場合は、第6条第1項の規定に準じて速やかに給付金の支給手続を行うものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による支給調書を受理した資金前渡官吏について準用する。この場合において、同項中の「訓令第4条に規定する支払開始期日以降に」は、「速やかに」と読み替えるものとする。

(所得届出書の未提出者に対して給付金を返納させることとなった場合の返納の手続)

第12条 給付金支給機関の長は、訓令第10条第3項の規定により、所得届出書の未提出者に対して第1回目の給付金の全部又は一部を返納させることとなった場合は、その内容を資金前渡官吏に通知するとともに、関係法令の定めるところにより債権管理手続を行うものとする。

(若年定年退職者が禁錮以上の刑に処せられた場合の返納の手続及び報告)

第13条 給付金支給機関の長は、訓令第11条に規定する措置を行った場合は、その内容を資金前渡官吏に通知するとともに、関係法令の定めるところにより債権管理手続を行うものとする。

2 給付金支給機関の長は、訓令第11条に規定する報告を行うに当たっては、航空幕僚長(厚生課長気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(記録)

第14条 給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金支給台帳(別紙様式第8)及び若年定年退職者給付金個人記録簿(別紙様式第9)をそれぞれ作成し、給付金の支給及び返納並びにこれらに関する書類の処理の状況等を記録するものとする。

(書類等の保存)

第15条 給付金支給機関の長は、前条に規定する記録並びに支給調書、返納調書及び追給調書を永久に保存しなければならない。

(報告)

第16条 給付金支給機関の長は、次表に定めるところにより、航空幕僚長(厚生課長気付)に報告するものとする。

附 則

この達は、平成2年10月1日から施行する。

附 則(平成3年3月11日航空自衛隊達第2号)

この達は、平成3年3月11日から施行する。

附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号)

1 この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕

2 〔前略〕第16条〔中略〕の改正規定は、この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。

附 則(平成6年10月11日航空自衛隊達第40号)

この達は、平成6年9月1日から施行する。

附 則(平成7年2月10日航空自衛隊達第4号)

1 この達は、平成7年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。

附 則(平成12年3月29日航空自衛隊達第14号)

この達は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年9月25日航空自衛隊達第21号)

この達は、平成14年10月1日から施行する